
視聴覚ライブラリーでプロジェクタを借りました。レンタルビデオ店で借りたDVDを使って研修会を開きたいのですが問題ないでしょうか?

レンタルビデオ店の利用規約や上映しようとするソフトのパッケージ、映像のクレジット等を確認する必要があります。
利用規約に「個人視聴以外は行わない」ということがうたわれていたり、ソフトに「公開上映禁止」と明示されている場合は、著作権者の了解なしでは上映できません。
上映が許可されていないソフトの上映は、著作権法に抵触します。
視聴覚ライブラリーの教材は上映可能ですので、ぜひご利用ください。
参考:文化庁ホームページ「著作権なるほど質問箱」
視聴覚ライブラリーで借りた教材を使って、イベントの一環として映画上映会を開催したいのですが、問題ないでしょうか?
上映することに問題はありませんが、上映会の入場料や観覧料をとることはできません。
上映会そのものは無料でもイベントの会場に入るために入場料がかかるという場合には、「無料の上映」といえませんので、上映できません。
参考:文化庁ホームページ「著作権なるほど質問箱」
ある販売店です。家族で来店してもらうことを目的として「夏休みの子ども祭り」と銘打って、子どもたちにアニメビデオの上映会を開催したいと思っています。視聴覚ライブラリーの教材(アニメ)を利用できますか。
営利目的でない場合に利用できます。開催するイベントが販売促進の一環であるような場合は営利目的ですので、ライブラリーは利用できません。
なお、営利目的での利用でない場合は、株式会社等の法人でも利用できる場合があります。ご希望の場合は、視聴覚ライブラリー担当までご相談ください。
参考:文化庁ホームページ「著作権なるほど質問箱」